もうすぐ保育園の入園申請の結果が来る時期です。
晴れて保育園入園決まって復職しようとしたら、「会社をクビになる」なんてこと、
あっちゃいけないけど、ごくごくまれにあってしまうこともある。
基本的には絶対ダメです!復帰しようとしたら降格人事で退職勧告、クビにする、そんなこと非人道的ですから。
でも、私だちこは4年前そんな滅多にないめにあってしまいました。
そんな人、私以外にはもういないで欲しいけど、万が一そんなことになって
「せっかく入れた保育園どうしたらいいの?」と途方に暮れている人がいたら参考にしてください。
今回はかなり少数にむけた、願わくば誰にも読んでほしくない記事です。
なお、解雇に関する相談先については
に書いています。
Contents
保育園入れたのに育休から復帰しようとしあら解雇されたら!?
復帰面談や復職後すぐにクビになった場合、どうしたらいいのか。
選択肢は3つ。
- 入園を諦め退園する
- 再就職先を探す
- 独立する
そして必ずやるべきことがあります。
やるべきこととは
- 市区町村の制度を確認すること
- 会社に交渉すること
です。まず、やるべき1つ目のことから
やるべきこと1 市区町村の制度を確認
まずは入園予定の保育園が認可だった場合は市区町村の制度を確認してください。
ただ、入園決定後〜入園前、入園月、に解雇・退職の場合どうなるのかと記載している行政は少ないと思います。
私が住む区では、記載がありませんでした。また、保育課に匿名で電話してみましたが(名乗ってしまった場合即退園担ってしまうのでは?という怖さから匿名でしましたが、親身に聞いてくださりました)例がないとのことでした。
ただ、「入園後に退職の場合」という項目があり、
退職から2ヶ月以内に再就職先を決定し3ヶ月以内に就業を開始
すれば退園せずに済むことが記載されていました。それ以外は、退園となります。
多くの行政で次の仕事を探すまでの「猶予期間」が設定されていますので、そこをしっかり確認します。
自ら退職することと、解雇では、働いている自分とすれば全く自体は異なるのですが、保育園の入園に関しては退職も解雇もまったく区別されていません。
やるべきことの2つ目は後に書きます。
保育園入れたのに復帰できない!?解雇になった場合の選択肢
3つの選択肢があります。
- 入園を諦める
- 再就職先を探す
- 独立する
それぞれについてお伝えします。
入園を諦める
解雇になり、保育園に預ける理由もなくなり、
「入園を諦めよう!」「幼稚園の入園まで家で一緒に過ごそう!」そうすんなり思える方は正直これが一番精神的にも体力的にも負担が少ないと思います。
すんなり諦められるならば、それでもいいと思います。
あとは、行政に仕事がなくなった旨を連絡し、入園を辞退して、待機している人に回してあげましょう。
就業を理由に保育園入園を申請したのであれば、間違ってもこっそり入園してそのまんまということはNGです。
また、今は産休育休明けでかわいい子供との毎日を楽しんでいたかもしれないし、急なことで気が動転しているかもしれませんが、今の入園を逃した場合この先少なくとも3年(幼稚園入園まで)、長ければ6年(小学校入園まで)仕事に就けない可能性があることをしっかり分かった上で、諦めるないといけません。
待機児童の多い激戦区では特に、一度保育園を退園や辞退すると、「次に申請した時は順番は一番後回しとなり、同じ園にも入れない」ことがほとんどだと保育課の人に言われました。待機児童の多い激戦区では特に、退園という決断には注意が必要です。
再就職先を探す
やるべきこと1でお伝えした「猶予の期間」中に再就職先を探して、入園の継続をします。
この時障壁となるのが、
- 保育時間
- 再就職先を探すまでの猶予期間
- 入園前や入園月に解雇となった場合
です。
1、保育時間
0歳で入園の場合は行政や、保育園によって預けられる時間に制限があります。10ヶ月までは6時間が最大保育時間など。
働ける時間にも当然制限が出るため、業界や職種にもよりますが、
0歳児の母親は、どんなに優秀な方でもすぐに転職先を見つけることは困難と思っていいです。
仕事ならなんでもいい、というわけでもないと思います。だからこそ、難しい。
2、再就職先を探すまでの猶予期間
1で確認した猶予期間中に再就職先を決めるべき動き出しますが、子供がいながらの転職就職活動は結構大変です。この期間中に、とにかく探して働き出すということに集中する必要はありますが、その後子育てしながら働いていくので、それが可能な会社かどうか、しっかり見極めないといけません。
また、待遇が下がることも考えられますが、どこまで受け入れられるのか、解雇になったショックや産後のホルモンバランスによる不安定さもありますが、短時間でたくさんの決断と判断をし続けないといけません。
タフさを求められるので、その覚悟も必要。
3、入園前や入園月に解雇となった場合
入園前や入園月に解雇になった場合は、ちょっと注意が必要です。
入園児に仕事に就いていない場合(入園した4月に就業証明書を提出する必要があるなど)退園となる可能性が高いです。
その場合、あとに書くやるべきことの2つ目が重要になってきます。
独立する
産休明けでの復帰予定だった人で保育時間が短いことなど、猶予期間中に再就職が難しい場合、「独立」するという方法があります。
再就職先が見つからないならば、自分で仕事をつくってしまう!という発想です。
猶予期間中に転職活動ではなく資格取得して独立開業準備を短期間に行って就業開始時期には開業したり、とにかく就業することで退園せずにすみます。
個人事業主の場合はしっかり開業届をだしたり、実体を伴うことが必須ですが、0歳で保育時間が短い場合などは、時間など自分次第で調整できる自営業は働きやすいです。
独立して働きながら、子供が1歳になるなどして保育時間が延びたら転職活動することも、格段としやすくなります。(特に、保育園に預けて仕事をしていたという実績は転職の時に先方の会社にとっても安心材料になります)
やるべきこと2 会社に交渉
やるべきことの2つ目、会社への交渉。
これが一番嫌だけど、一番大切です。
まず重要なこととして、
出産後1年以内に復帰の場合(0歳入園の場合)、出産から1年経っていません。
産休切りも育休切りも、やってはいけないことです!
出産後1年経っていない場合、男女雇用機会均等法の第9条で解雇することを禁止されています。
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。〜中略〜4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。育児・介護休業法
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをし てはならない。
そのため、会社にはこの法律を武器に交渉する必要があります。
- 解雇しないでほしいと要求
- 解雇の時期を先延ばしの要求
- 解決金を求める
3つくらい交渉の種類があると思います。そのほかに要求がある場合はそれを入れてもいいと思いますが、法律に反して解雇するのであればそれなりの対応をしてほしい!と要求することです。
会社側は「法律に反した解雇」であることなんて100も承知で解雇していることがほとんどだと思います。現に私も、「そんなことは知っている」と言われました。
しかし、法律に反したところで会社に対する罰則などはほとんどないので、効力はないと言ってもいいと思います。とはいうものの、「反したこと」をしていいわけないので、良心に訴えかける、半ば弱みを握っている、くらい強気に交渉してもいいと思います。
解雇を撤回するよう要求
再就職先を探す、の項目でも書きましたが特に0歳児の母親は、どんなに優秀な方でもすぐに転職先を見つけることは困難。
なので、まだその会社で働く気持ちがあるようなら解雇を受け入れる前に解雇撤回の要求はすべきです。たとえそれがパフォーマンスだけに終わったとしても、その次の交渉をするために役立ちます。
ただ、この場合解雇を撤回されたとしても、その職場で働きたいかどうか、また復帰後に別の理由で解雇される可能性がないかどうか、冷静に見極める必要もあります。
解雇時期の先延ばしを要求
行政に確認した再就職までの猶予期間が短い場合や、自分自身ショックで時間が必要な場合、少しでも退職日だけ(たとえ欠勤扱いや無給や在籍期間だけとなったとしても)先延ばしにできないかを交渉します。
まずは、有給での退職時期の延長、有給で出勤なし在籍期間のみの延長、無給で在籍期間のみ延長など。
会社側としても「即解雇」というのはよっぽどの理由がない限りやりづらいことです。
なので、退職時期を先に延ばしてもらうことを交渉する余地は大いにあり得ます。
その職場でないとしても、「とにかく仕事をし続ける」という意思がある場合は
4月入園なら、例えば5月末退職にしてもらうなど、入園後に退職時期をずらしてもらい、その間に次の身の振り方を考えます。
また一旦入園することで、入園後の退職となるため、入園できないという事態を避けることができます。
解決金の要求
これは、もう気持ちの問題かもしれません。
不当な解雇に憤慨している気持ちはそう簡単におさまるものではないですが、生きてかなきゃいけません。
そして、保育園退園かもしれない、という大きなリスクや、転職活動中にベビーシッターに預けるなど、金銭的負担もあります。
また、もし退園になった場合無認可に預けなくてはいけなかったり、働けなくなってしまった分の給与保障のようなものなど、具体的に数値として提示して交渉するのもありだと思います。
2番目に書いた「退職時期の延長」の交渉の際に、出勤を勧奨されない場合は、有給での在籍期間の延長を給与何ヶ月分かを保証してもらうように交渉するとスムーズかもしれません。その間、健康保険や雇用保険はしっかり継続してもらうように確認できるといいです。
泣くだけ泣いたら、もう
落ち込んでいる暇はありません。
とにかく、短時間で人生にも家計にも関わる決断をしなくてはいけないので、心労は絶えないと思います。
あの時のことを思い出して夢を見ることもあります。私自身は、子供が小さかったので在籍期間の延長と解決金を交渉し、個人事業主として開業することで、いっときをどうにか乗り切りました。(その後子供が1歳半になってから個人事業+会社勤めをしています)
当時は解雇になった日から、いろいろが決まるまでほとんど眠れない日々を過ごしました。自分の価値が地に落ち、生きてる意味もよくわからず、涙だけがでたり、苛立ったり、気づくとぼーっとしていたり、自分で自分が全くわからなくなりました。あんな日々はもう嫌です。
でも、人生どうにかなるもので、結果オーライです。
そんな無茶苦茶な解雇をするあんな会社にいたらいまこうして楽しくブログ書いていないかもしれませんし、出会えなかった人もたくさんいます。
あの時は、永遠に続く苦難のような気がしていましたが、いま思えばいっときの苦難だったと思えるようになりました。
万が一、同じような境遇になってしまっている人がいたら、どうか望みを捨てず、できることを一つずつ、やれる分だけ、片付けていきましょう。
捨てる神あれば拾う神あり。自分が咲ける場所がきっとあるはずです。
コメント
いままさにこの問題に直面です。
直接的に解雇とは言われてませんが、保育園送迎不可能な場所への異動等いろいろ言われ困り果ててます。もう再就職先探すつもりで、とりあえず入園するために復帰します。今は少しでもいい辞め方にならないかと考え中です。このブログすごく助かりました。ありがとうございます!